2 いじめの定義について
現在文部科学省では,初等中等教育局児童生徒課により,いじめの問題に対する施策についてのまとめをインターネットに掲載しています。その中には,法令等・通知・事例集・各種会議・その他に分かれて網羅的に記載がなされています。ここでは「いじめについての定義の変遷」から現状行われているいじめの定義を引用することとします。
平成18年からの定義としては,「いじめ」とは,「当該児童生徒が,一定の人間関係のある者から,心理的,物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているもの。」とされています。なお,起こった場所は学校の内外を問わないとされています(文部科学省,2006)。
しかし,いじめ防止対策推進法の施行に伴い,平成25年度から以下の通りいじめについての定義が改変されました(文部科学省,2013)。
「いじめ」とは,『児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」
「いじめ」自体は,学校現場以外も考えられますが,公的な定義としては,教育現場を念頭に置いて記述したものです。
(時田 学)
引用文献
文部科学省 (2006). いじめの問題への取組の徹底について(通知) 18文科初第711号 (平成18年10月19日付)
文部科学省(2013). いじめ防止基本方針の策定について(通知) 25文科初第814号 (平成25年10月11日付)